1.はじめに
最近、いわゆる「靖国問題」について語られる「A級戦犯」
でも、意味もわからず言っている人が多いと思う。俺もそのうちの一人かも・・w
またスポーツの世界や経済界なんかでもよく使われるこの言葉。
どういういわれがあるのか等を自己学習してみます。
でも、意味もわからず言っている人が多いと思う。俺もそのうちの一人かも・・w
またスポーツの世界や経済界なんかでもよく使われるこの言葉。
どういういわれがあるのか等を自己学習してみます。
2.まずそれぞれの戦争犯罪についての定義を調べてみた。
まず、これは「極東国際軍事裁判所条例(チャーター)」の第5条にありました。
第5条(人並びに犯罪に関する管轄)
本裁判所は、平和に対する罪を包含せる犯罪に付個人として又は団体員として訴追せられたる極東戦争犯罪人を審理し処罰するの権限を有す
左に掲ぐる一又は数個の行為は個人責任あるものとし本裁判所の管轄に属する犯罪とす
(イ) 平和に対する罪 即ち、宣戦を布告せる又は布告せざる侵略戦争、若は国際法、条約、協定又は誓約に違反せる戦争の計画、準備、開始、又は遂行、若は右諸行為の何れかを達成する為の共通の計画又は共同謀議ヘの参加 →これがいわゆる「A級戦犯」
(ロ) 通例の戦争犯罪 即ち、戦争の法規又は慣例の違反 →これがいわゆる「B級戦犯」
(は) 人道に対する罪 即ち、戦前又は戦時中為されたる殺人、殲滅、奴隷的虐使、追放、其の他の非人道的行為、若は犯行地の国内法違反たると否とを問はず、本裁判所の管轄に属する犯罪の遂行として又は之に関連して為されたる政治的又は人種的理由に基く迫害行為→これがいわゆる「C級戦犯」
上記犯罪の何れかを犯さんとする共通の計画又は共同謀議の立案又は実行に参加せる指導者、組織者、教唆者及び共犯者は、斯かる計画の遂行上為されたる一切の行為に付、其の何人に依リて為されたるとを問はず、責任を有す
第5条(人並びに犯罪に関する管轄)
本裁判所は、平和に対する罪を包含せる犯罪に付個人として又は団体員として訴追せられたる極東戦争犯罪人を審理し処罰するの権限を有す
左に掲ぐる一又は数個の行為は個人責任あるものとし本裁判所の管轄に属する犯罪とす
(イ) 平和に対する罪 即ち、宣戦を布告せる又は布告せざる侵略戦争、若は国際法、条約、協定又は誓約に違反せる戦争の計画、準備、開始、又は遂行、若は右諸行為の何れかを達成する為の共通の計画又は共同謀議ヘの参加 →これがいわゆる「A級戦犯」
(ロ) 通例の戦争犯罪 即ち、戦争の法規又は慣例の違反 →これがいわゆる「B級戦犯」
(は) 人道に対する罪 即ち、戦前又は戦時中為されたる殺人、殲滅、奴隷的虐使、追放、其の他の非人道的行為、若は犯行地の国内法違反たると否とを問はず、本裁判所の管轄に属する犯罪の遂行として又は之に関連して為されたる政治的又は人種的理由に基く迫害行為→これがいわゆる「C級戦犯」
上記犯罪の何れかを犯さんとする共通の計画又は共同謀議の立案又は実行に参加せる指導者、組織者、教唆者及び共犯者は、斯かる計画の遂行上為されたる一切の行為に付、其の何人に依リて為されたるとを問はず、責任を有す
3.いわゆる「A級戦犯」として起訴された方々を挙げてみる
【以下はWikipediaより引用します】
4.判決・・・
絞首刑(死刑)
板垣征四郎 - 軍人、陸相(近衛内閣・平沼内閣)、満州国軍政部最高顧問、関東軍参謀長
木村兵太郎 - 軍人、ビルマ方面軍司令官、陸軍次官(東條内閣)
土肥原賢二 - 軍人、奉天特務機関長、第12方面軍司令官
東條英機 - 軍人、第40代内閣総理大臣
武藤章 - 軍人、第14方面軍参謀長(フィリピン)
松井石根(※1) - 軍人、中支那方面軍司令官(南京攻略時)
広田弘毅 - 文人、第32代内閣総理大臣
終身刑
荒木貞夫
梅津美治郎(※2)
大島浩
岡敬純
賀屋興宣
木戸幸一
小磯国昭(※2)
佐藤賢了
嶋田繁太郎
白鳥敏夫(※2)
鈴木貞一
南次郎
橋本欣五郎
畑俊六
平沼騏一郎
星野直樹
有期禁錮
重光葵 (7年)
東郷茂徳 (20年、※2)
判決前に病死
永野修身 (1947年1月5日没、※2)
松岡洋右 (1946年6月27日没、※2)
訴追免除
大川周明 (梅毒による精神障害が認められ訴追免除)
※1…「a項-平和に対する罪」では無罪
※2…獄中死
板垣征四郎 - 軍人、陸相(近衛内閣・平沼内閣)、満州国軍政部最高顧問、関東軍参謀長
木村兵太郎 - 軍人、ビルマ方面軍司令官、陸軍次官(東條内閣)
土肥原賢二 - 軍人、奉天特務機関長、第12方面軍司令官
東條英機 - 軍人、第40代内閣総理大臣
武藤章 - 軍人、第14方面軍参謀長(フィリピン)
松井石根(※1) - 軍人、中支那方面軍司令官(南京攻略時)
広田弘毅 - 文人、第32代内閣総理大臣
終身刑
荒木貞夫
梅津美治郎(※2)
大島浩
岡敬純
賀屋興宣
木戸幸一
小磯国昭(※2)
佐藤賢了
嶋田繁太郎
白鳥敏夫(※2)
鈴木貞一
南次郎
橋本欣五郎
畑俊六
平沼騏一郎
星野直樹
有期禁錮
重光葵 (7年)
東郷茂徳 (20年、※2)
判決前に病死
永野修身 (1947年1月5日没、※2)
松岡洋右 (1946年6月27日没、※2)
訴追免除
大川周明 (梅毒による精神障害が認められ訴追免除)
※1…「a項-平和に対する罪」では無罪
※2…獄中死
5.自分の感想
まず。いわゆる「A級戦犯」と呼ばれ、事後法を持って処罰された方々に対し、心から哀悼の意を表したい。
何が「平和に対する罪」だっちゅーの。
さらに笑ってしまったのが「右諸行為の何れかを達成する為の共通の計画又は共同謀議ヘの参加」・・
共同謀議がうまくいっているなら、もう少しうまく戦争が出来たような?(イタ公も少しは使えたろうに)
A級戦犯=東条英機的にみんなとらえているようだけど、上に上げた方以外でもいっぱいいることがわかってくれるとおもう。
さらにB級・C級戦犯については、それぞれの犯罪で裁かれたわけでなく、両方まとめて・・ってなってる。
全ては戦勝国の都合で決まったような物だったんだなって。
これを裁判って呼ぶのか?
「事後法」に「遡及法」、法治国家の法に沿って行ったならば、全く持ってあり得ない話し。
これを正しい物として受け止めろと言われても(´(・)`)クマッタ・・
何が「平和に対する罪」だっちゅーの。
さらに笑ってしまったのが「右諸行為の何れかを達成する為の共通の計画又は共同謀議ヘの参加」・・
共同謀議がうまくいっているなら、もう少しうまく戦争が出来たような?(イタ公も少しは使えたろうに)
A級戦犯=東条英機的にみんなとらえているようだけど、上に上げた方以外でもいっぱいいることがわかってくれるとおもう。
さらにB級・C級戦犯については、それぞれの犯罪で裁かれたわけでなく、両方まとめて・・ってなってる。
全ては戦勝国の都合で決まったような物だったんだなって。
これを裁判って呼ぶのか?
「事後法」に「遡及法」、法治国家の法に沿って行ったならば、全く持ってあり得ない話し。
これを正しい物として受け止めろと言われても(´(・)`)クマッタ・・
6.判決後・・
一応サンフランシスコ平和条約の発効に伴い、名誉の回復が図られるのが通例
ここで出てくるのが・・つ[平和条約第11条]
これの解釈になるわけですよねぇ・・
【第11条 戦争犯罪】
『日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の諸判決を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した1又は2以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない』
これを受けて・・
1952年6月9日参議院本会議にて「戦犯在所者の釈放等に関する決議」
1952年12月9日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」
1953年8月3日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」
1955年7月19日衆議院本会議にて「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」
戦犯の国内での扱いに関して、それまで極東国際軍事裁判などで戦犯とされた者は国内法上の受刑者と同等に扱われており、遺族年金や恩給の対象とされていなかったが、1952年(昭和27年)5月1日、木村篤太郎法務総裁から戦犯の国内法上の解釈についての変更が通達され、戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われる事となった。これにより1952年(昭和27年)4月施行された「戦傷病者戦没者遺族等援護法」も一部改正され、戦犯としての拘留逮捕者について「被拘禁者」として扱い、当該拘禁中に死亡した場合はその遺族に扶助料を支給する事になった。
1952年6月9日「戦犯在所者の釈放等に関する決議」、1952年12月9日「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」、1953年8月3日「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が可決された。そして「恩給改正法」では受刑者本人の恩給支給期間に拘禁期間を通算すると規定され、1955年には「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」がされた。そして国際的にも、サンフランシスコ講和条約第11条の手続きにもとづき関係11ヶ国の同意を得て、A級戦犯は1956年に釈放された。
1978年、靖国神社が死刑及び獄中死のいわゆる「A級戦犯」14名を「昭和時代の殉難者」として合祀した。
ここで出てくるのが・・つ[平和条約第11条]
これの解釈になるわけですよねぇ・・
【第11条 戦争犯罪】
『日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の諸判決を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した1又は2以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない』
これを受けて・・
1952年6月9日参議院本会議にて「戦犯在所者の釈放等に関する決議」
1952年12月9日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」
1953年8月3日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」
1955年7月19日衆議院本会議にて「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」
戦犯の国内での扱いに関して、それまで極東国際軍事裁判などで戦犯とされた者は国内法上の受刑者と同等に扱われており、遺族年金や恩給の対象とされていなかったが、1952年(昭和27年)5月1日、木村篤太郎法務総裁から戦犯の国内法上の解釈についての変更が通達され、戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われる事となった。これにより1952年(昭和27年)4月施行された「戦傷病者戦没者遺族等援護法」も一部改正され、戦犯としての拘留逮捕者について「被拘禁者」として扱い、当該拘禁中に死亡した場合はその遺族に扶助料を支給する事になった。
1952年6月9日「戦犯在所者の釈放等に関する決議」、1952年12月9日「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」、1953年8月3日「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が可決された。そして「恩給改正法」では受刑者本人の恩給支給期間に拘禁期間を通算すると規定され、1955年には「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」がされた。そして国際的にも、サンフランシスコ講和条約第11条の手続きにもとづき関係11ヶ国の同意を得て、A級戦犯は1956年に釈放された。
1978年、靖国神社が死刑及び獄中死のいわゆる「A級戦犯」14名を「昭和時代の殉難者」として合祀した。
7.勉強してみて、自分なりのまとめ
1.サンフランシスコ平和条約第11条は、裁判自体と判決は分離して考えるべきで、日本政府が受諾したのは判決の結果(刑の執行)だけであるから、裁判全体、すなわち、法廷における事実認定や判決理由についてまで受諾した訳ではない。
2.「法治国家に於ては法の定める刑の執行が完了した時点で罪人から前科者へと立場が変わるので、刑の執行が既に済んだ者をその後も罪人扱いすること自体が法治国家にそぐわない野蛮な行為である」
3.罪名のA/B/Cは「犯罪の重さ」を表すのではなく「罪名の種類」を示しているもの。日本で言えばイロハ・・の話し。従って、A級犯罪で問われた東条元首相たちが極悪人ではない!
いかがなものでしょう??
2.「法治国家に於ては法の定める刑の執行が完了した時点で罪人から前科者へと立場が変わるので、刑の執行が既に済んだ者をその後も罪人扱いすること自体が法治国家にそぐわない野蛮な行為である」
3.罪名のA/B/Cは「犯罪の重さ」を表すのではなく「罪名の種類」を示しているもの。日本で言えばイロハ・・の話し。従って、A級犯罪で問われた東条元首相たちが極悪人ではない!
いかがなものでしょう??